中身の内容を要約すると、
今回の東日本大震災で、販売のために所持していた酒類が破損した場合、所定の手続きを行うことで、
酒税相当分の支払い(還付)を受けることができます。
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※訂正※ 昨日、国税庁ホームページの
「被災地域」とは、平成23年3月15日付国税庁告示第8号「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における国税に関する申告期限等を延長する件」により指定した地域をいう。
という一文を見て、首都圏は対象にならないかのような書き方をしてしまいましたが、
全ての地域が対応だそうです。厚木税務署に電話で確認しました。誠に申し訳ございません。
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例えば清酒1本(1.8L)の破損で、その酒税分の216円が、
ビールのロング缶(500ml)が1ケース破損した場合は220円×24本分が
還付される計算です。(合計金額が500円未満の場合は還付対象外)
還付を受けるための手続きなどは、こちらで確認できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/110415/index.htm
「料飲業者の方への周知にご協力を」とのことだったので、共有致します。
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また、これに関連して。
今回の震災以外にも、火事などで販売用お酒の保管倉庫が燃えた!といった場合にも、一定の要件を満たしていれば、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」(以下「災免法」といいます。)第7条による救済措置(被災酒類に対する酒税の控除制度)が受けられます。
この場合の一定の要件とは、次のとおりです。
(1) 酒類の製造者又は販売業者が販売のために所持する酒類であること。
自家用は含まれない。売買契約が 成立した後でも酒類製造者等が、現物を相手に引き渡す前に保管している場合又は輸送途中のもの等は含まれます。
(2) 酒税を課せられたものであること。
酒税を既に納付し、又は徴収された酒類のほかに、製造場から移出した酒類で、当該酒類に係る酒税についてまだ納期限が到来していないもの及び酒税が滞納になっている酒類も含まれます。
(3) 災害により亡失し、滅失し、又は本来の用途に供することができな い状態になったものであること。
ここにいう災害とは、震災、風水害、落雷、冷害等の天災のほか、自己の意志によらない災害又は自己の責めに帰することができない人為的災害を含み、盗難は含まれません。 具体的な手続等については最寄りの税務署の酒税担当にお問い合せください。
根拠法令等:災免法第7条
参考:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/16/59.htm