今日はこれが書きたくて、前2つのブログを書いたと言っても過言ではありません。
先日、地ビール会社が造る発泡酒、つまり
「地発泡酒」は「地ビール」よりも酒税が高いという記事をブログで書いたところ、こんな質問を頂きました。
「発泡酒免許しか持っていない地ビール会社は、地ビール税制優遇の恩恵は受けられないのか?」と。
実は、私もこれが謎だったのです。
これに関して厚木税務署に話を聞いたので、簡単にまとめておきます。
結論から言うと、発泡酒免許しか持っていない地ビール会社にも税制優遇の恩恵はあります。
ただし
麦芽25%以下の発泡酒に限り、だそうです。
ちょっと複雑なので、図にまとめてみました(クリックで拡大します)。