先日の日記で
フルーツビールは日本では全て【発泡酒】について解説しましたが、それに関連して。
実は日本では、ビールの免許を持っているだけではフルーツビールは造れません。
なぜ?
フルーツビールは、日本では【発泡酒】だからです。
では、造るために何が必要か?
発泡酒免許です。
実は以外と知られていないのですが、ビール免許と発泡酒は別ものです。
ビールを造るためにはビール免許が、発泡酒を造るためには発泡酒免許が必要です。
そのため、ビール免許をもっているだけでは節税型発泡酒はもちろん、フルーツビールも造ることはできません。
逆に、
発泡酒免許しかもっていない地ビール会社ではビールを造ることができません。
サンクトガーレンでは、両方の免許を取得しているので、麦芽100%の副原料なしのビールも、フルーツビールも造ることができます。
▼取得免許に見る地ビール会社一例(クリックで拡大)